RENTAL SPACE スペースをレンタルする
「カフェ ピアッザ」の紹介
「カフェ ピアッザ」は、壁一面に木材(廃材ベース)をあしらった自然でナチュラルを意識した洗練されたカフェです。広さ58平米の中に、キッチン、カウンター、座席(20席)、専用化粧室などを完備し、プロジェクター設備も備えています。座席の配置やプロジェクターなど用途により自由に配置換えが可能です。
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- 半個室プラン懇親会/打ち合わせ
- 平日
9:00〜17:00
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- ポップアップ・1日カフェプランポップアップストア/マルシェ/展示会/1日カフェなど
- 月日祝
9:00〜22:00
新橋という好立地な路面店で、ポップアップストアや1日カフェを運営
できるプランです。新商品・新サービスのプロモーションや飲食店開業前の
お試し1日カフェなどにご利用をいただけます。ご利用料金:1時間 17,000円(税込)→期間限定!今だけ半額の8,500円(税込)
延長料金:当日の延長は承りかねます。事前にご相談ください
ご利用可能時間:月日祝の9〜22時の2時間以上
ご利用人数:着席で最大22名様まで。
実績:高橋酒造様(白岳KAORUのポップアップストア。4日間で500名以上来場)- 設備
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無料備品
・無線LAN
・テーブル大4台
・テーブル中3台
・テーブル小5台
・ローテーブル1台
・椅子19脚
・お手洗い(男女共有、おむつ交換代付き)1室 -
有料備品
・プロジェクター ・冷蔵庫 ・冷凍庫 ・コーヒー器具(エスプレッソマシン・グラインダーなど)・IHコンロ
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- ご利用の流れ
- 飲食の持ち込み
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- 追加料金不要で持ち込み可能です!
- ケータリングプラン有(お気軽にご相談ください)
- その他
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- 全館禁煙(キャンドルやろうそくなど火気も厳禁)
- ペット不可
- 設備以外の機材の持ち込み等は事前にご相談ください
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- レンタルスペースプラン会議/懇親会/ワークショップ/二次会
- 月日祝
9:00〜22:00
会議や懇親会、ワークショップの会場として利用できるプランです。
カフェの休店日にレンタルスペースとしてご利用いただけます。ご利用料金:1時間8,500円(税込)⇨今だけ!期間限定で特別価格1時間4,500円(税込)
ご利用可能時間:月日祝の9〜22時の2時間以上
ご利用人数:着席で最大22名様- 設備
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無料備品
・無線LAN
・お手洗い(男女共有、おむつ交換代付き)1室 -
有料備品
・プロジェクター
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- その他
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- 全館禁煙
- ペット不可
- 設備以外の機材の持ち込み等は事前にご相談ください
レンタルスペースの活用事例
ビジネス・ミーティング
新橋駅から徒歩数分で集まりやすい好立地。プロジェクターなどの設備貸し出しも有り、1時間単位からレンタルが可能。半個室スペースでカフェでの飲食注文も可能。打合せが簡単に組めます。
ママ友会
週末は交通量が少ない立地で安心。まるごと貸し切りができるので、子供たち同伴で楽しく過ごせます。オムツ交換台があり、持ち込みもフリー。定期的にママ友たちと交流できるスペースとしても活用できます。
試食会や試飲会
カフェが隣接しているから準備や片付けもらくらく。食器やカテラトリーなどのキッチン設備も整っています。テープルや椅子を自由にレイアウトして、多人数が集まる立食会形式で催しをしたり、少人数で集まって長時間の活用もできます。
上映会
プロジェクターやスクリーンの貸し出しに対応。モニターの持ち込みなどの設備についても相談可能です。自作動画の公開や映画鑑賞会、ビジネス用途または趣味を共有するスペースとして様々にご活用ください。
展示会やギャラリー
カフェを営業しているので、訪れた人にも立ち寄ってもらいやすい環境です。照明機材の持ち込みやレイアウトなども可能となりますので、スペース全体を使って世界観をつくり込むことなどにも対応。事前にご相談いただければ、パンフレットや告知チラシをカフェに設置することも可能です。
教 室
仕事終わりでも立ち寄りやすく、カフェを訪れた人にも事前に宣伝できます。大きなガラス窓があるので開放的な環境をつくり出せ、通りすがりの人々も興味を持ってもらえる「ちょうどいい」空間がつくれます。
- 利用規約
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- 第1条(利用規約及び契約について)
- カフェピアッザ(以下、「本施設」という)の施設利用申込者は本利用規約(以下、「本規約」という)を遵守することに同意し、本施設の利用について事前に確認しなくてはならない。また、本施設を借りる個人又は法人は、本利用規約 に従い、運営者であるPIAZZA株式会社(以下、「運営者」という)の指示のもと本施設の利用を行わなくてはならない。
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- 第2条(運営者の権利保護)
- 本施設の運営者であるPIAZZA株式会社の競合する企業の利用、運営者の権限を侵害する恐れ のある申し入れ等が利用者よりあった場合、運営者の意向が第一優先されることを、利用者は異議なくこれを了承する。
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- 第3条(反社会的勢力の排除)
- (1) 運営者および利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
1. 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴 力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的 勢力」という)ではないこと。
2. 利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するためであったり、これらの資金源とする ために催事を行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでな いこと。
(2) 運営者および利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項 の確約に依拠して利用契約の締結および履行をするものであることを確認する。
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- 第4条(利用可能施設)
- (1) 利用者が利用することができる本施設の範囲は利用申込をした本施設内専用部分(キッ チン・カフェスペース)と本施設内共有部分(玄関・便所)に限る。
(2) 利用者は、前項の諸施設のうち一部の施設を利用しない場合にでも、利用料の減額を請求することはできない。
(3) 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を使用できる。但し、この場合の利用料その他の利用条件については第12条の定めに従う。
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- 第5条(予約申込および契約)
- (1) 予約可能な利用営業日は施設カレンダーに準じる。但し、施設・設備の点検等のため臨時に休館する場合を除く。
(2) 利用申込者は、申込みの際、利用目的、内容を運営者に伝えなければならない。運営者は、その利用内容を本規約等に照らし、利用の可否を決定する権限を持つ。
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- 第6条(利用方法について)
- 本施設の利用方法は、各種パーティー、セミナー、会議、撮影、料理教室、ワークショップ、鑑賞会等と する。以下は禁止とし、利用者が下記のいずれかに該当したときには運営者は利用者に対し、何らかの 催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。
(1) 宗教勧誘・違法セミナー・商談・その他それらに類する集会の開催
(2) 公序良俗または法律に反する目的
(3) 運営者が承諾していない物販
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- 第7条(利用期間及び利用料)
- (1) 利用期間とは、利用場所において準備を開始する時刻から終了後原状回復作業を完了して利用 場所から退出する時間までの期間をいう。
(2) 原状回復 とは、付帯備品(椅子・テーブル・食器・機材等)が貸出時と同等に清掃され元の場所に収納されるまでの状態をいう。
(3) 利用料金については別途定める。また利用に際し、準備、設営、撤去など使用途に関わらず、営業時間外の延長は認めない。
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- 第8条(利用料金の支払い方法・キャンセル)
- (1) 利用申込者は運営者の定める利用料金を所定の方法にて支払うこととし、利用申込者の都合でキャンセルが生じた際は、運営者が別途定めるキャンセル料金を支払うこととする。
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- 第9条(諸官庁への届出)
- 利用者は、本施設を利用するに当たって、法令に定められた事項を、利用者の責任と負担において所轄の諸官庁に届出を行い、諸官庁の指示に従う。この場合、利用者は、常に届出内容について事前に 運営者の承諾を受け、かつ、諸官庁から受けた指示の内容を直ちに運営者に通知する。万一、届出不 備のため利用不可能となった場合においても本施設ならびに運営者は一切責任を負わない。
下記申請先例を参照のこと。 1. 開催届申請書
日本橋消防署 (住所)中央区日本橋兜町14-12 (電話番号)03-3666-0119
2.道路使用許可、要人警備等
中央警察署 (住所)中央区日本橋兜町14-2 (電話番号)03-5651-0110
※ その他、食品営業行為・衛生に関しては、中央区保健所 (住所)中央区明石町12-1 (電話番号)03-3546-9554
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- 第10条(利用内容の運営および警備等)
- (1) 利用者の責任担当者または代理人は、利用期間中、本施設に常駐すること。また、利用者による、荷物の発送、受け取りは利用時間内に限る。。
(2) 利用者は、常に善良な管理者の注意をもって利用場所を使用し、全て自らの責任と費用にて、運営に必要な全ての事前準備および終了後の原状回復作業を行う。。
(3) 利用者は、本施設を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、警備について決定する。必要に応じて運営者と打ち合わせを実施すること。利用者が、本施設を利用するに当たって必要な受付、人員整理、誘導、来場者対応および警備を、全て自らの責任と費用にて行う。
(4) 利用者は、本施設、本施設周辺および本施設の入っている建物内、建物周辺(以下、「本施設および近辺」という)における来場者の誘導を、運営者が指示する方法に従って行い、来場者に人身事故その他一切の迷惑を及ぼさないように常に万全の配慮を講じなければならない。行列や待機は施設内のみとし、それ以外は禁止とする。
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- 第11条(付帯設備の使用およびその利用料等)
- (1) 利用者が、本施設に設置された運営者所有の付帯設備及び備品の使用を希望するときは利用開始日の7日前までにその詳細について運営者へ申請すること。この場合、使用可能な付帯設備及び備品は運営者が指定し、利用者は、利用方法、利用時間、利用料金およびその支払方法、利用期日その他に関して全て本施設の定めに従う。
(2) 利用者は、付帯設備及び備品を利用する場合は、利用開始前に設備の数量・破損等現況を事前に確認しなければならない。
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- 第12条(諸設備の設置の制限)
- 本施設および近辺での諸設備の設置は禁止とする。
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- 第13条(広告または看板等の掲示)
- (1) 本施設および近辺での広告及び看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止とする。
(2) 利用者は、運営者に対し、本施設および近辺に既に存する広告または看板等の取り外しや削除を要求することはできない。
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- 第14条(撮影および放映・放送等)
- (1) 利用者は、本施設および近辺にて録画、録音または撮影(以下、「本件撮影等」という)をするときには、利用開始日の1ヶ月前までに、本件撮影等の目的、使用する器材について、書面にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
(2) 利用者は、本件撮影等によって作製した映像もしくは画像(以下、「映像等」という)の放映、上映、放送、配信、出版、製品化など(以下、「放映等」という)を希望するときは、事前にその詳細を書面にて 運営者に申し入れ、承諾を得る。映像等を二次使用する場合も同様とする。
(3) 利用者は、映像等の放映等を行う場合、当該放映等において、本施設の景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および方法は、利用者と運営者が協議して定める。
(4) 利用者は、運営者の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければならない。
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- 第15条(運営者の承諾を要する事項)
- 利用者は、下記の事項を行う場合には事前にその詳細を書面にて運営者に申し入れ、運営者の承諾を得る。
1. 誘導・案内係の配置。
2. 警備・安全管理体制要員の配置。
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- 第16条(利用権の譲渡禁止)
- 利用者は、利用契約上の地位を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
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- 第17条(禁止事項)
- 利用者は、下記の行為をしてはならず、また、来場者その他第三者にこれらを行わせてはならない。
1. 運営者の承諾なくして本施設および近辺で物品の販売、勧誘、客引き、募金、及びチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、又はこれに類する行為を行うこと。
2. 本施設および近辺に危険物を持ち込むこと。
3. 利用者がチケットを販売する場合、暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者にチケットを販売すること。
4. 暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者を本施設に入場させると。
5. 運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。本施設は全エリア禁煙とする。
6. ゴミを投棄するなど、本施設および近辺を不衛生な状態にすること。
7. 騒音、振動、異臭を発するなど本施設および近隣に迷惑となる行為をすること。
8. 土足厳禁エリアに土足で侵入すること。
9. 壁、床、器具その他「本施設」及び備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、建物、付帯設備への釘打ち、画鋲打ち及び指定のテープ以外のガムテープ・セロハンテープを含むすべてのテープ類の使用をしてはならない。
10. 暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
11. 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康に支障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を行うこと。
12. 自転車、バイク、自動車などを路上駐車すること。
13. 人員数(別紙参照)を超える来場者の動員、および重量(200Kg/㎡)を超える重量物等の設置を行うこと。
14. 本施設利用者、関係者等が本施設利用後に飲酒運転を行うこと。また、本施設利用後に運転を行う者に、飲酒を勧めること。
15. 生体の持込み(補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)を除く)。
16. 楽器の演奏、声楽及び本施設および近辺に迷惑となる音量を発するもの。但し、運営者が認めた楽器で、運営者が音量等問題ないと判断した場合にはこの限りではない。
17. 書道、絵画などの実演、教室など本施設を汚損する恐れのある利用内容に関しては、養生シート等で養生をすること。
18.運営者の保有する画像・名称・連絡先等の無断での使用。 19. 火気の使用及び調理を無断で行うこと。
20. 展示会、物販、撮影等にて什器・機器等を床上に接する場合は、所定の養生パネルを使用すること。
21. その他、運営者が本施設の諸設備の維持または保全のために禁止した事項を行うこと。
22. その他、本施設および近辺で、来場者その他の第三者に迷惑を及ぼす言動及び行為、運営者が禁止した事項を実施すること。
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- 第18条(施設管理権)
- (1) 利用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の注意に従わない場合、または来場者その他第三者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・利用者の従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者は利用者の許可なく本施設から退場をさせることができる。
(2) 利用者および来場者、その他第三者は、本施設において自己の身体および財産について自らの責任でこれを管理すること。運営者は、本施設での盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わない。
(3) 利用者は前二項の定めについて、関係者や来場者に周知徹底しなければならない。
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- 第19条(付保義務)
- 利用者は、利用に関する万一の事故等による損害を補償するため、利用者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましい。なお、運営者 が特別に損害保険や傷害保険等への加入が必要と判断する場合は、利用者はその指示に従う。
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- 第20条(運営者の立入権)
- 運営者は、本施設の維持、保安及び管理等のために利用期間内に、いつでも本施設の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者は、運営者が講ずる措置に必要な協力をしなければならない。
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- 第21条(不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置)
- (1) 天災地変・テロなどの不可抗力、その他運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が利用の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、利用契約は当然に終了する。
(2) 前項の場合、利用者は未払いの利用料金の支払いを要さない
(3) 第1項の場合、利用者は、運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることはできない。万一、来場者その他の第三者との間に紛議が生じたときは、利用者は自らの責任と費用にてこれを処理解決し、運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
(4) 本施設の機材・設備の故障等により、利用者および来場者の所期の目的が達成されなかった場合であっても、運営者は損失補償をしない。
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- 第22条(利用者の損害賠償責任)
- (1) 利用者、その従業員、利用日の来場者、その他の関係者が本施設を利用するに際して諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって運営者が被った損害を賠償し、備品等の破損を実費精算する。
(2) 利用期間中に利用者、その従業員、利用日の来場者、その他の第三者に人身事故その他の損害が生じたときは、本施設の施設上の問題に起因する場合を除き利用者は、全て自らの責任と費用にて当該来場者らに対し直接損害を賠償し、運営者の指示に従い謝罪広告の掲載等信用回復のための措置をとり、運営者及び第三者に対し財産上の負担その他一切の迷惑をかけない。
(3) 前項の場合、運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、運利用者は、直ちに損害賠償に要した費用の一切を支払うこととする。
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- 第23条(利用開始前及び開始中の契約の解除)
- (1) 利用者が下記各号のいずれかに該当したときには運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに利用契約を解除することができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。
1. 利用申込書に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
2. 運営者が利用内容について法令又は公序良俗に反すると判断をしたとき。
3. 運営者の信用を毀損する行為があったとき。
4. 運営者が、本施設および近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
5. 社会的な道徳または倫理に反する行為があると運営者が判断したとき。
6. 運営者の運営方針に反する行為があったとき。
7. 本規約第3条に違反していることが判明したとき。
8. 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
9. 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
10. 営業を廃止し、または解散したとき。
11. 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
12. 破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立を受け、または自らこれらの 申立をしたとき。
13. 経営状態が悪化し、本契約を継続することが著しく困難であると客観的に認められたとき。
14. 利用の内容等により運営者、利用者、第三者の間に紛争が生じ、またはそのおそれがあるとき。
15. その他、利用者が利用契約および規約に定める事項を遵守しない場合、または運営者が指示した事項に従わないとき。
(2) 前項によって利用契約が終了したとき、運営者は利用者に対し、受領済の利用料金は返還せず、利用料金総額の全部を取得し、このほか営者等が被った損害の賠償を 請求できる。この場合、万一、利用料金の未払いがある際は、利用者は、運営者に対し未払い額の全額を速やかに支払う。
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- 第24条(利用終了の措置)
- (1) 利用者は、全て利用者の費用にて利用場所に搬入した利用者の設備を搬出し、ポスター等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用時間終了の時までに同所から退出する。
(2) 前項の原状回復作業は全て運営者の指示に従う。
(3) 利用終了後は、必ず運営者に原状回復状況の確認を行うこと。また、スタッフ不在時に利用する場合は終了時に利用場所を撮影し、画像をメール添付にて報告を行う等の指示に従うこと。
(4) 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、運営者に対し、 原状回復完了の時までの超過時間につき時間外延長料金を支払い、このほか運営者が被った損害を賠償する。
(5) ゴミは原則利用者が自ら持ち帰りとする。
(6) 釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの残置など、第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償する。
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- 第25条(騒音規制等)
- 利用者は、本施設を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
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- 第26条(非常時における対応)
- (1) 利用者は、本施設の利用に際して、不測の事態に備え非常口、消火設備、避難方法などを事前に確認するとともに、関係者に対して周知徹底すること。
(2) 地震、火災その他の非常事態が生じた場合に対処するため、利用者は消防署その他の関係諸官庁へ提出した書面に記載された事項を熟知しなければならない。
(3) 地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、運営者の指示に従わなければならない。
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- 第27条(提出書類)
- 運営者が必要と判断した場合には、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者はこれに従わなければならない。
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- 第28条(定めのない事項)
- 本規約に定めのない事項は、利用者が本施設を健全な目的のために円滑に利用することを第一義として、誠意を持って協議の上円満に解決する。
- 以上、本規約は2023年2月に制定したものであり、今後変更する場合がある。
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